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史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第六条 (囲いその他の施設)
昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号
規則
(囲いその他の施設)
第六条
法
第百十五条第一項
の規定により設置すべき囲いその他の施設については、
前条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
文化財保護法 第115条
第5条
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