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史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第六条 (囲いその他の施設)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号規則
(囲いその他の施設)

第六条

第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。

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