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警察礼式 第二十八条 (自動車に乗降する場合)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(自動車に乗降する場合)

第二十八条

自動車に乗車するときは、上官を先にし、その左側に着席し、下車するときは、上官を後にする。

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