条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警察礼式
› 第二十八条
警察礼式 第二十八条 (自動車に乗降する場合)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号
規則
(自動車に乗降する場合)
第二十八条
自動車に乗車するときは、上官を先にし、その左側に着席し、下車するときは、上官を後にする。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察礼式第二十八条(自動車に乗降する場合)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(上官に同行する場合)
警察礼式 目次
第二十九条(船舶に乗降する場合) →