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警察礼式 第二十七条 (上官に同行する場合)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(上官に同行する場合)

第二十七条

上官と同行するときは、一人のときは、左側又は後方につき、二人以上のときは、その両側又は後方につく。但し、誘導者はその限りでない。

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