条文くん法令検索 AIに質問する

警察礼式 第二十九条 (船舶に乗降する場合)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号規則
(船舶に乗降する場合)

第二十九条

船舶のげんていを上るときは、上官を先にし、降りるときは、上官を後にする。

2短艇等に乗り組むときは、上官を後にし、降りるときは、上官を先にする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察礼式第二十九条(船舶に乗降する場合)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(自動車に乗降する場合) 警察礼式 目次 第三十条(私服員の敬礼) →