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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第七十条 (会計帳簿の通則)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(会計帳簿の通則)

第七十条

準用協同組合法第四十一条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十四条までに定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

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