(会計帳簿の通則) 第七十条 準用協同組合法第四十一条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十四条までに定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗