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日本中央競馬会法施行規則 第十二条 (財務諸表等の閲覧期間)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十二条

法第三十条第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

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