(中央競馬の実施の届出)
第十三条
競馬会は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の二十日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一開催競馬場
- 二開催の日時
2競馬会は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。