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日本中央競馬会法施行規則 第十一条 (附属明細書)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(附属明細書)

第十一条

法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 資本金の明細(出資者、出資者ごとの出資額及びその増減、出資元の国の会計区分並びに出資の根拠となる法令の条項を含む。)
  2. 主な資産及び負債に関する次の明細
    1. 長期借入金(財政投融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。)
    2. 債券を発行することができない旨
    3. 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。)
    4. 現金及び預金、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
  3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 出資に関する次の明細
    1. 子会社及び関連会社に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)
    2. その他出資の明細
  5. 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
  6. 主な費用及び収益に関する次の明細
    1. 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
    2. 役員及び職員の給与費の明細
    3. その他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等の基本財産に対する拠出その他競馬会の業務の性質上重要と認められるものの明細

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