(附属明細書)
第十一条
法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一資本金の明細(出資者、出資者ごとの出資額及びその増減、出資元の国の会計区分並びに出資の根拠となる法令の条項を含む。)
- 二主な資産及び負債に関する次の明細
- イ長期借入金(財政投融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。)
- ロ債券を発行することができない旨
- ハ引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。)
- ニ現金及び預金、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
- イ
- 三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- 四出資に関する次の明細
- イ子会社及び関連会社に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。)
- ロその他出資の明細
- イ
- 五子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
- 六主な費用及び収益に関する次の明細
- イ国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
- ロ役員及び職員の給与費の明細
- ハその他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等の基本財産に対する拠出その他競馬会の業務の性質上重要と認められるものの明細
- イ