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軌道運転規則 第六十二条 (留置車両の転動防止)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(留置車両の転動防止)

第六十二条

車両を留置するときは、その転動を防止するために必要な措置をしておかなければならない。

2動力のある動力車を留置するときは、その自動を防止するために必要な措置をして、これを看守しなければならない。

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