(留置車両の転動防止) 第六十二条 車両を留置するときは、その転動を防止するために必要な措置をしておかなければならない。2動力のある動力車を留置するときは、その自動を防止するために必要な措置をして、これを看守しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗