条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第六十三条 (停留場以外の客貨取扱の禁止)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(停留場以外の客貨取扱の禁止)

第六十三条

車両は、停留場内の乗降場及び貨物積卸場以外の本線路の途中で、旅客又は貨物を取り扱うために停止してはならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第六十三条(停留場以外の客貨取扱の禁止)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(留置車両の転動防止) 軌道運転規則 目次 第六十四条(行先の明示) →