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軌道運転規則 第六十三条 (停留場以外の客貨取扱の禁止)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(停留場以外の客貨取扱の禁止)
第六十三条
車両は、停留場内の乗降場及び貨物積卸場以外の本線路の途中で、旅客又は貨物を取り扱うために停止してはならない。
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