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軌道運転規則 第六十一条 (追従する場合の車両間の距離)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(追従する場合の車両間の距離)

第六十一条

車両が他の車両に追従する場合において、先行車両が停止したときは、三メートル以上の距離を置いて、一旦停止しなければならない。

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