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軌道運転規則 第六十条 (下りこう配線の速度制限)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(下りこう配線の速度制限)

第六十条

車両が下りこう配線を通過する場合の制限速度は、車両の制動距離に応じて定めなければならない。

2車両が下りこう配線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。

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