(下りこう配線の速度制限) 第六十条 車両が下りこう配線を通過する場合の制限速度は、車両の制動距離に応じて定めなければならない。2車両が下りこう配線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗