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軌道運転規則 第五十九条 (曲線の速度制限)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(曲線の速度制限)

第五十九条

車両が曲線を通過する場合の制限速度は、車両の安定度に応じて定めなければならない。

2車両が曲線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。

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