(曲線の速度制限) 第五十九条 車両が曲線を通過する場合の制限速度は、車両の安定度に応じて定めなければならない。2車両が曲線を通過する場合は、前項の制限速度を超えて運転してはならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗