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軌道運転規則 第五十八条 (追従する場合の運転速度)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(追従する場合の運転速度)

第五十八条

車両が他の車両に追従する場合であつて、先行車両との距離が百メートル以下となつたときの運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

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