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軌道運転規則 第五十七条 (転てつ器通過の場合の運転速度)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
府省令
(転てつ器通過の場合の運転速度)
第五十七条
さ錠されていない転てつ器を対向して通過する場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。
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