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軌道運転規則 第五十六条 (入換運転の場合の運転速度)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(入換運転の場合の運転速度)

第五十六条

入換運転をする場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

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