条文くん法令検索 AIに質問する

軌道運転規則 第五十五条 (退行運転の場合の運転速度)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(退行運転の場合の運転速度)

第五十五条

退行運転をする場合の運転速度は、毎時十五キロメートル以下とする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道運転規則第五十五条(退行運転の場合の運転速度)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(後位の運転室で操縦する場合の運転速度) 軌道運転規則 目次 第五十六条(入換運転の場合の運転速度) →