(経由官庁) 第五条 軌道経営者は、第二条第一項ただし書の規定による許可の申請又は前条の規定による届出を国土交通大臣にしようとするときは、当該申請書又は届出書を所管地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗