(新設軌道等)
第三条
新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条から第七条まで、第三章から第八章の二まで及び第十一章を除く。)の規定を準用する。
2新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。
新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)(第一条、第五条から第七条まで、第三章から第八章の二まで及び第十一章を除く。)の規定を準用する。
2新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、前項の規定にかかわらず、この規則によることができる。