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軌道運転規則 第一条 (目的)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(目的)

第一条

この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成十八年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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