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軌道運転規則 第六条 (運転の安全確保)

昭和二十九年運輸省令第二十二号府省令
(運転の安全確保)

第六条

運転については、係員の知識技能及び運転関係の設備を総合活用して、その安全確保に努めなければならない。

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