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航空機製造事業法施行規則 第四条 (軽微な修理)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
府省令
(軽微な修理)
第四条
法第二条の二の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。
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