条文くん法令検索 AIに質問する

航空機製造事業法施行規則 第四条 (軽微な修理)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(軽微な修理)

第四条

法第二条の二の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機製造事業法施行規則第四条(軽微な修理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(普通滑空機) 航空機製造事業法施行規則 目次 第五条(事業の区分) →