(事業の区分)
第五条
法第二条の二の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。
- 一航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。
- 二航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。
- イ滑空機
- ロ総重量五トン未満のプロペラ飛行機(ターボ・プロツプ飛行機及び令第一条に規定する飛行機(以下「無人飛行機」という。)を除く。以下同じ。)
- ハ総重量五トン以上のプロペラ飛行機
- ニ総重量十五トン未満のターボ・ジエツト飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)及びターボ・プロツプ飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)
- ホ総重量十五トン以上のターボ・ジエツト飛行機及びターボ・プロツプ飛行機
- ヘ
- ト総重量三トン以上の回転翼航空機
- チ飛行船
- リ無人飛行機
- ヌ無人回転翼航空機
- イ
- 三航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。
- イ海面上における公称馬力が五百馬力未満のピストン発動機
- ロ海面上における公称馬力が五百馬力以上のピストン発動機
- ハターボ・ジエツト発動機
- ニターボ・シャフト発動機及びターボ・プロップ発動機
- ホ電動機
- イ
- 四航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。
- イ金属製プロペラ(アルミニウム合金製羽根又は中空鋼製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
- ロ非金属製プロペラ(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
- イ
- 五回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。
- イ金属製回転翼(金属製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
- ロ非金属製回転翼(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。)
- イ
- 六航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。
- イ飛行指示制御装置(自動操縦装置、飛行安定装置、フライトディレクター装置又は慣性航法装置をいう。以下同じ。)
- ロ統合表示装置(ヘッドアップディスプレイ装置又はマップディスプレイ装置をいう。以下同じ。)
- イ
- 七回転翼航空機用トランスミッション
- 八ガスタービン発動機制御装置