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航空機製造事業法施行規則 第三条 (普通滑空機)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号府省令
(普通滑空機)

第三条

法第二条の二の経済産業省令で定める滑空機は、三四・三メートル毎秒毎秒(三・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「普通滑空機」という。)をいう。

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