条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第五十六条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第五十六条

大学は、科目ごとに、試験の合格者の決定を行い、その者に対して単位を授与しなければならない。

2前項の単位は、原則として、一科目について二単位とする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第五十六条について教えてください」と聞く
← 第五十五条 教育職員免許法施行規則 目次 第五十七条 →