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教育職員免許法施行規則 第五十六条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第五十六条
大学は、科目ごとに、試験の合格者の決定を行い、その者に対して単位を授与しなければならない。
2
前項の単位は、原則として、一科目について二単位とする。
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