第五十七条 大学は、試験に関し、次の事項を記載した計画書を、試験の開始期日の二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。一科目二場所三期日四問題作成者及び採点者の氏名五成績審査の方法六収支予算七その他大学において必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗