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教育職員免許法施行規則 第五十七条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第五十七条

大学は、試験に関し、次の事項を記載した計画書を、試験の開始期日の二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 科目
  2. 場所
  3. 期日
  4. 問題作成者及び採点者の氏名
  5. 成績審査の方法
  6. 収支予算
  7. その他大学において必要と認める事項

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