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教育職員免許法施行規則 第五十五条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第五十五条
試験は、原則として、筆記試験によるものとする。ただし、大学において必要があると認める場合には、口述又は実地の試験を加えることができる。
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