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教育職員免許法施行規則 第五十四条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第五十四条

大学、試験の科目、場所及び期日並びに出願期日その他の試験の実施細目については、そのつど文部科学大臣が、官報で告示する。ただし、特別の事情のある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。

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