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教育職員免許法施行規則 第二十八条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十八条

前条の指定は、大学の課程における前条に掲げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。

2前条の教員養成機関は、大学(当該教員の養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。以下この章において同じ。)に附置されるか又は大学の指導と承認の下に運営されなければならない。

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