第二十七条
免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定に関しては、この章の定めるところによる。
免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定に関しては、この章の定めるところによる。