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教育職員免許法施行規則 第三十条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第三十条

第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 設置者の名称及び住所
  2. 目的
  3. 名称及び位置
  4. 開設年月日
  5. 教育課程
  6. 生徒定員
  7. 長の氏名及び履歴
  8. 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
  9. 施設、設備、実習施設等に関する事項
  10. 収支予算
  11. 十一
    学則
  12. 十二
    法人の寄附行為
  13. 十三
    その他設置者において必要と認める事項

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