第三十条
第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一設置者の名称及び住所
- 二目的
- 三名称及び位置
- 四開設年月日
- 五教育課程
- 六生徒定員
- 七長の氏名及び履歴
- 八教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
- 九施設、設備、実習施設等に関する事項
- 十収支予算
- 十一学則
- 十二法人の寄附行為
- 十三その他設置者において必要と認める事項
第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。