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教育職員免許法施行規則 第三十三条
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第三十三条
指定教員養成機関が
第二十八条第二項
又は
第三十一条
の規定に違反したときは、文部科学大臣はその指定を取り消すことができる。
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