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教育職員免許法施行規則 第三十三条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第三十三条

指定教員養成機関が第二十八条第二項又は第三十一条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその指定を取り消すことができる。

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