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学校図書館司書教諭講習規程 第六条 (修了証書の授与)
昭和二十九年文部省令第二十一号
府省令
(修了証書の授与)
第六条
文部科学大臣は、
第三条
の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
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