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学校図書館司書教諭講習規程 第六条 (修了証書の授与)

昭和二十九年文部省令第二十一号府省令
(修了証書の授与)

第六条

文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。

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