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学校図書館司書教諭講習規程 第五条 (単位修得の認定)

昭和二十九年文部省令第二十一号府省令
(単位修得の認定)

第五条

単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

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