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学校図書館司書教諭講習規程 第七条 (雑則)

昭和二十九年文部省令第二十一号府省令
(雑則)

第七条

受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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