条文くん法令検索 AIに質問する

国債の元利金の支払の特例等に関する省令 第一条

昭和二十九年大蔵省令第八十四号府省令

第一条

国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第三号に規定する国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。

  1. 昭和四十七年五月十五日において、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下この条において「沖縄」という。)に居住する者が所持する昭和二十年九月二十三日以前に発行された国債で、沖縄にある日本銀行の支店、代理店又は国債代理店にその元利金の支払の請求があつたもの昭和四十七年五月十五日から二年
  2. 大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百二十一号。以下「法」という。)の施行の日において、沖縄に居住する者が所有する登録国債昭和四十七年五月十五日から二年
  3. 法附則第三項第一号に規定する者が所有する登録国債当該所有者が本邦に到着した日から六月
  4. その他やむを得ない事由がある国債で財務大臣が承認したもの財務大臣が承認する期間

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債の元利金の支払の特例等に関する省令第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国債の元利金の支払の特例等に関する省令 目次 第二条 →