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国債の元利金の支払の特例に関する政令 第二条

昭和二十九年政令第百九十八号政令

第二条

法附則第三項第二号に掲げる国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。

  1. 外国又は前条に定める地域から引き揚げ、昭和二十年九月二十四日以後に本邦(前条に定める地域を除く。)に到着した者が旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)、旧金、銀又は白金の輸入の制限又は禁止に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)若しくは旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号)又はこれらに基く命令の規定により携帯輸入が認められなかつたため税関に引き渡した国債その返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から三月
  2. 外国又は前条に定める地域から引き揚げた者が引揚げの際当該外国又は地域の政府(これに準ずるものを含む。)の指示により携帯することができなかつた国債税関又は財務省理財局から返還を受けたものにあつてはその返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものにあつてはその輸入の日からそれぞれ三月
  3. 前二号に掲げるもののほか、その消滅時効の完成の日までに元利金の支払の請求をすることができないと認められる国債で財務省令で定めるもの財務省令で定める期間

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