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国債の元利金の支払の特例に関する政令 第一条

昭和二十九年政令第百九十八号政令

第一条

大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。)附則第三項第一号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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