(旅行実費の算出)
第六条
第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。
第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。