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保護司実費弁償金支給規則 第五条 (その他の費用)

昭和二十九年法務省令第四十七号府省令
(その他の費用)

第五条

保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。

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