条文くん法令検索 AIに質問する

保護司実費弁償金支給規則 第三条 (生活環境調整費)

昭和二十九年法務省令第四十七号府省令
(生活環境調整費)

第三条

保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護司実費弁償金支給規則第三条(生活環境調整費)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(補導費) 保護司実費弁償金支給規則 目次 第四条(特殊事務処理費) →