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保護司実費弁償金支給規則 第二条 (補導費)

昭和二十九年法務省令第四十七号府省令
(補導費)

第二条

保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。

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