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保護司実費弁償金支給規則
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保護司実費弁償金支給規則 第一条 (この規則の趣旨)
昭和二十九年法務省令第四十七号
府省令
(この規則の趣旨)
第一条
保護司法
第十一条第二項
の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
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