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保護司実費弁償金支給規則 第一条 (この規則の趣旨)

昭和二十九年法務省令第四十七号府省令
(この規則の趣旨)

第一条

保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。

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