条文くん法令検索 AIに質問する

保護司法 第十一条 (費用の支給)

昭和二十五年法律第二百四号法律
(費用の支給)

第十一条

保護司には、給与を支給しない。

2保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護司法第十一条(費用の支給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条 保護司法 目次 第十二条(解嘱) →