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表層地質調査作業規程準則 第六条 (現地作業)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(現地作業)

第六条

現地作業とは、第十一条に規定する予察図を参考として現地調査を行い、表層地質図及び表層地質図説明書(以下この章において「説明書」という。)の作成に必要な事項について観察し、計測し及び各種試料のしゆう集を行い、且つ、表層地質素図及び柱状断面素図を作成する作業をいう。

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