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表層地質調査作業規程準則 第十一条 (予察図の作成)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(予察図の作成)

第十一条

予察図は、水系、谷密度等を考慮して地形の開析状態を明らかにし、地形の主要素材である岩石の分布及び性状並びに地質構造を表示するように作成するものとする。

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