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表層地質調査作業規程準則 第十二条 (編さん図の作成)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(編さん図の作成)

第十二条

編さん図は、既存の資料がある場合に限り、これを検討して関係区域の地形、岩石の分布及び性状並びに地質構造について別表一の上欄の調査項目に従い、それぞれの下欄の調査事項を記載して作成するものとする。

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