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表層地質調査作業規程準則 第十三条 (記録)
昭和二十九年総理府令第六十五号
府省令
(記録)
第十三条
予察図及び編さん図の作成に当つては、現地調査によつて明らかにすべき事項及びそれらに図示できない事項を整理記録しておかなければならない。
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