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表層地質調査作業規程準則 第五条 (準備作業)

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令
(準備作業)

第五条

準備作業とは、作業を行う区域に関する各種の地図、空中写真及び各種の資料に基いて、左の各号に掲げる地図を作成し、あわせて現地調査を行う路線の選定及び日程を立案する作業をいう。

  1. 空中写真及び地形図によつて作成する予察図
  2. 各種資料によつて作成する編さん図

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