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表層地質調査作業規程準則 第四条

昭和二十九年総理府令第六十五号府省令

第四条

表層地質調査において、地形図を基図として使用するに当つては、あらかじめ空中写真と比較検討し、地形図と空中写真とがはなはだしく異なる場合には、空中写真により補正したものを用いなければならない。

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